(目的)
第1 本要領は、「建設機械に関する技術指針」(平成3年10月8日付け建設省経機発第247号)第6章第1項に基づき、排出ガス対策型建設機械、トンネル工事用排出ガス対策型建設機械の指定および排出ガス対策型エンジン、排出ガス対策型黒煙浄化装置の認定に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(エンジンの認定)
第5 国土交通省大臣官房技術審議官は、第4第1項五の排出ガスの申請値が別表1又は別表2に掲げる値以下である場合、当該エンジンに対して排出ガス対策型エンジンの認定を行うものとする。この場合において、エンジンの出力仕様が複数あるいは範囲を有し、上記の別表で定める出力区分をまたぐ場合には、高い側の出力区分の基準値を適用するものとする。
3 国土交通省大臣官房技術審議官は、前項の認定エンジンのうち、第4第1項五の排出ガスの申請値が別表2に掲げる値以下であるエンジンについては、第2次基準値に適合した旨を申請者に文書で通知するものとする。
(建設機械の指定)
第13 国土交通省大臣官房技術審議官は、第12第1項の規定による指定の申請があった場合においては次の各号の一を満足する建設機械を排出ガス対策型建設機械として、第12第2項の規定による指定の申請があった場合においては次の各号を全て満足する建設機械をトンネル工事用排出ガス対策型建設機械として指定するものとする。
一 認定エンジンを搭載していること。
二 認定黒煙浄化装置を装着していること。
2 国土交通省大臣官房技術審議官は、前項の規定による指定を行ったときは、指定した建設機械(以下「指定建設機械」という。)の指定番号と指定した旨を申請者に文書で通知するものとする。
3 国土交通省大臣官房技術審議官は、前項の指定建設機械のうち、搭載されている認定エンジンが第2次基準値に適合している建設機械については、第2次基準値に適合した旨を申請者に文書で通知するものとする。
(自動車の特例)
第14 道路運送車両法で規定する道路運送車両の保安基準により一酸化炭素、炭化水素、窒素酸化物、粒子状物質及び黒煙の規制が行われている自動車の種別で自動車登録番号標を取り付けるものは、第13第1項の規定による指定の対象としないものとする。
(指定建設機械の表示)
第19 指定建設機械には、別記-1号の指定ラベルを側面の見やすい箇所に表示することができる。
2 指定建設機械のうち、第2次基準値に適合するものとして認定を受けたエンジンを搭載するものについては、前項のラベルに代えて別記-2号の指定ラベルを表示することができる。
附 則(平成14年4月1日 国総施第225号)
第1 第5で定めるところによるエンジンの認定及び第13で定めるところによる建設機械の指定において、別表1を適用するものは、平成15年9月30日までに第4に定めるところによるエンジンの認定の申請及び第12で定めるところによる建設機械の指定の申請がなされたものに限る。
第2 第5で定めるところにより認定されたエンジン及び第13で定めるところにより指定された建設機械において、別表1を適用したものは、平成16年9月1日までに製造されたものをそれぞれ排出ガス対策型エンジン及び排出ガス対策型建設機械として取り扱う。
第3 第19で定めるところによる指定建設機械の表示において、別記-1号の指定ラベルによる表示は、平成16年9月1日までに製造された指定建設機械に限る。
【別表1】
対象物質(単位) 出力区分 |
HC (g/kW・h) |
NOx (g/kW・h) |
CO (g/kW・h) |
黒煙 (%) |
---|---|---|---|---|
7.5~15kW未満 | 2.4 | 12.4 | 5.7 | 50 |
15~30kW未満 | 1.9 | 10.5 | 5.7 | 50 |
30~272kW以下 | 1.3 | 9.2 | 5.0 | 50 |
HC、NOx、COの測定方法、出力は、日本工業規格 JIS B 8008「往復動内燃機関-排気排出物測定-」による。 黒煙の測定方法は、(社)日本建設機械化協会規格 JCMAS T 004-1995「建設機械用ディーゼルエンジン - 排出ガス測定方法」による。 発動発電機専用エンジンの試験サイクルは、別に定める。 |
【別表2】
対象物質(単位) 出力区分 |
HC (g/kW・h) |
NOx (g/kW・h) |
CO (g/kW・h) |
PM (g/kW・h) |
黒煙 (%) |
---|---|---|---|---|---|
8~19kW未満 | 1.5 | 9.0 | 5.0 | 0.8 | 40 |
19~37kW未満 | 1.5 | 8.0 | 5.0 | 0.8 | 40 |
37~75kW未満 | 1.3 | 7.0 | 5.0 | 0.4 | 40 |
75~130kW未満 | 1.0 | 6.0 | 5.0 | 0.3 | 40 |
130~560kW以下 | 1.0 | 6.0 | 3.5 | 0.2 | 40 |
HC、NOx、CO、PMの測定方法、出力は、日本工業規格 JIS B 8008「往復動内燃機関-排気排出物測定-」による。 黒煙の測定方法は、(社)日本建設機械化協会規格 JCMAS T 004-1995「建設機械用ディーゼルエンジン - 排出ガス測定方法」による。 発動発電機専用エンジンの試験サイクルは、別に定める。 |