第1章 目的
本指針は、建設工事の施工にあたり望ましい建設機械について定め、これを使用することによって建設工事の効率化、省力化、高品質化、安全性の向上及び作業環境の改善を促進し、もって建設工事の円滑な実施を図ることを目的とする。
第4章 基本的事項
1.建設省所管直轄工事の施工にあたっては、以下に示す事項を満足する建設機械の使用に努める。
(3)建設施工現場及びその周辺の環境改善を図るため、建設機械から発生する環境に影響を及ぼす各種要因を低減するための対策が施されている。
第6章 排出ガス対策型建設機械
1. 排出ガス対策型建設機械とは、本指針第4章第1項に基づき、エンジンから排出される排出ガス成分及び黒煙の量が別表2に掲げる基準以下のものとし、別途定める「排出ガス対策型建設機械指定要領」により指定された建設機械をいう。
2. 別表3に掲げた機種で道路運送車両法の排出ガス規制を受けていない建設機械を建設省所管直轄工事に使用する場合は、排出ガス対策型建設機械の使用を原則とする。
【別表2】
対象物質 (単位) 出力区分 |
HC (g/kWh) |
NOx (g/kWh) |
CO (g/kWh) |
黒煙 (%) |
---|---|---|---|---|
7.5~15kW未満 | 2.4 | 12.4 | 5.7 | 50 |
15~30kW未満 | 1.9 | 10.5 | 5.7 | 50 |
30~272kW以下 | 1.3 | 9.2 | 5.0 | 50 |
測定方法、別途定める「排出ガス対策型建設機械指定要領」による。 |
【別表3】
機 種 | 備考 |
---|---|
バックホウ | トンネル工事用建設機械:ディーゼルエンジン出力30~260kW(40.8~353PS) |
一般建設機械:ディーゼルエンジン出力7.5~260kW(10.2~353PS) | |
トラクタショベル | トンネル工事用建設機械:ディーゼルエンジン出力30~260kW(40.8~353PS) |
一般建設機械:ディーゼルエンジン出力7.5~260kW(10.2~353PS),車輪式 | |
大型ブレーカ | トンネル工事用建設機械:ディーゼルエンジン出力30~260kW(40.8~353PS) |
コンクリート吹付機 | 同上 |
ドリルジャンボ | 同上 |
ダンプトラック | 同上 |
トラックミキサ | 同上 |
ブルドーザ | 一般建設機械:ディーゼルエンジン出力7.5~260kW(10.2~353PS) |
発動発電機 | 一般建設機械:ディーゼルエンジン出力7.5~260kW(10.2~353PS), 可搬式(溶接兼用機を含む) |
空気圧縮機 | 一般建設機械:ディーゼルエンジン出力7.5~260kW(10.2~353PS),可搬式 |
油圧ユニット | 一般建設機械:ディーゼルエンジン出力7.5~260kW(10.2~353PS), 基礎工事用機械で独立したもの |
ローラ | 一般建設機械:ディーゼルエンジン出力7.5~260kW(10.2~353PS), ロードローラ、タイヤローラ、振動ローラ |
ホイールクレーン | 一般建設機械:ディーゼルエンジン出力7.5~260kW(10.2~353PS), ラフテレーンクレーン |